2026.4/6(月) 20:19 【2026年最新】養育費の相場はいくら?年収別の早見表と確実に受け取る5つの方法
こんにちは。離婚届・婚姻届 証人代行サービスnet 担当の藤原です。
「離婚を考えているけれど、養育費はいくらもらえるの?」「相手が養育費を払ってくれなくなったらどうしよう…」。こうした不安を抱えている方は非常に多いのではないでしょうか。
実は、厚生労働省の調査によると、養育費を「現在も受けている」母子世帯はわずか28.1%にとどまっています。つまり、約7割の方が養育費を受け取れていないのが現実です。
しかし、2026年4月1日に施行された改正民法により、養育費制度は大きく変わりました。「法定養育費」の新設や「先取特権」の付与など、養育費を確実に受け取るための法的な仕組みが大幅に強化されています。
この記事では、当サービスで累計1,000件以上の離婚届をお手伝いしてきた実務経験をもとに、養育費の相場から確実に受け取るための最新の方法まで、徹底的に解説いたします。
養育費とは?基本的な仕組みを理解しよう
養育費の法的な定義
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことです。民法第766条では、父母が協議離婚をする際に「子の監護に要する費用の分担」について協議で定めることとされています(参照:民法第766条|e-Gov法令検索)。
養育費には以下のような費用が含まれます。
- 食費・衣服費などの生活費
- 教育費(学費・塾代・習い事など)
- 医療費
- 娯楽費・お小遣い
- その他、子どもの成長に必要な費用全般
養育費を支払う義務がある人
養育費の支払い義務があるのは、子どもと離れて暮らす親(非監護親)です。これは「生活保持義務」と呼ばれ、自分の生活と同程度の生活を子どもにも保障しなければならないという強い義務です。
つまり、「お金がないから払えない」という理由だけでは、養育費の支払いを免れることはできません。ただし、収入が著しく低い場合は減額が認められるケースもあります。
養育費はいつまで支払うのか
養育費の支払い期間は、原則として子どもが成年(18歳)に達するまでです。ただし、大学進学を前提とする場合は「22歳の3月まで」とする取り決めも多く見られます。2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられましたが、これにより養育費の終期が自動的に18歳になるわけではなく、個別の事情に応じて判断されます。
【2026年最新】養育費の相場を年収別に確認
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。この算定表は2019年12月に改定され、現在もこの新算定表が使われています。
子ども1人の場合の養育費相場(月額)
以下は、権利者(受け取る側)の年収が0〜100万円の場合の目安です。
| 義務者の年収(給与) | 子ども0〜14歳 | 子ども15〜19歳 |
|---|---|---|
| 200万円 | 1〜2万円 | 2〜4万円 |
| 300万円 | 2〜4万円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 | 6〜8万円 |
| 500万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 |
| 600万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 |
| 700万円 | 8〜10万円 | 10〜12万円 |
| 800万円 | 10〜12万円 | 12〜14万円 |
※上記はあくまで目安です。権利者の年収や子どもの人数・年齢によって変動します。正確な金額は裁判所の養育費算定表でご確認ください。
子ども2人の場合の養育費相場(月額)
子どもが2人になると、養育費の総額も増加します。以下は子ども2人(いずれも0〜14歳)の場合の目安です。
| 義務者の年収(給与) | 子ども2人(0〜14歳) | 子ども2人(15歳以上含む) |
|---|---|---|
| 200万円 | 2〜4万円 | 2〜4万円 |
| 300万円 | 4〜6万円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 6〜8万円 | 6〜10万円 |
| 500万円 | 8〜10万円 | 10〜12万円 |
| 600万円 | 10〜12万円 | 12〜14万円 |
| 700万円 | 12〜14万円 | 14〜16万円 |
| 800万円 | 14〜16万円 | 16〜18万円 |
なお、令和3年度の厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の取り決めをしている母子世帯の平均月額は約50,485円となっています。
2026年4月施行!養育費に関する法改正の重要ポイント
2026年4月1日から施行された改正民法は、養育費制度を大きく変えるものです。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。
法定養育費制度の新設
これまでは、養育費の取り決めをしないまま離婚した場合、養育費を請求すること自体が困難でした。しかし、改正民法により「法定養育費」が新設されました。
具体的には、夫婦間で養育費の合意がなくても、子ども1人あたり月額2万円を法律上当然に請求できるようになりました。これは最低限の金額であり、実際の養育費はこれを上回る金額で合意・調停することが推奨されます。
先取特権の付与で差し押さえが容易に
改正前は、養育費の強制執行(差し押さえ)を行うには、裁判所の判決・調停調書・公正証書などの「債務名義」が必要でした。
改正後は、養育費債権に「先取特権」が付与されたため、父母間の合意書(私文書)や法定養育費に基づき、直ちに差し押さえの申立てが可能になりました。これにより、養育費の回収が格段にしやすくなっています。
収入情報の開示命令と財産隠しへの罰則強化
養育費の算定にあたり、相手方の収入を把握することは不可欠です。改正により、以下の対策が強化されました。
- 情報開示命令:家庭裁判所が当事者に対し、収入情報の開示を直接命じることができるようになりました
- 勤務先情報の照会:相手が情報を開示しない場合、裁判所が市町村や年金機構に勤務先情報を照会できます
- 刑事罰の強化:財産開示手続での虚偽報告や拒否には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰が科されます(参照:民事執行法|e-Gov法令検索)
養育費を確実に受け取るための5つの方法
方法1:離婚協議書を公正証書で作成する
養育費の取り決めは、口約束ではなく必ず書面に残すことが重要です。さらに、その書面を公証役場で「強制執行認諾付き公正証書」にしておくことを強くおすすめします。
公正証書にしておけば、相手が養育費を支払わなくなった場合、裁判を経ずに直接強制執行(給与の差し押さえなど)を行うことができます。作成費用は5,000〜11,000円程度ですので、将来の安心のために必ず作成しましょう。
方法2:養育費の金額は算定表を根拠にする
養育費の金額は、感情的に決めるのではなく、裁判所の算定表を根拠にして具体的な金額を提示しましょう。算定表に基づいた金額であれば、相手方も納得しやすく、後々のトラブルも防ぎやすくなります。
方法3:支払いが滞ったら速やかに履行勧告・強制執行
養育費の支払いが滞った場合、以下のステップで対処できます。
- 内容証明郵便で催告:まずは書面で支払いを求める
- 家庭裁判所の履行勧告・履行命令:調停や審判で決まった養育費は、裁判所から相手に支払いを促してもらえる
- 強制執行(差し押さえ):給与の最大1/2まで差し押さえが可能(一般の債権は1/4だが、養育費は特別に1/2まで認められている)
方法4:養育費保証サービスを活用する
近年注目されているのが、養育費保証サービスです。これは、相手方が養育費を支払わなかった場合に、保証会社が立て替えて支払ってくれるサービスです。自治体が費用を補助しているケースもありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。
方法5:2026年の法改正を最大限活用する
先述の通り、2026年4月の法改正により養育費制度は大きく強化されました。特に重要なポイントは以下の通りです。
- 養育費の取り決めをしていなくても、法定養育費(月額2万円/子ども1人)を請求できる
- 私文書の合意書でも先取特権に基づく差し押さえが可能
- 相手の財産情報を裁判所を通じて取得しやすくなった
これらの制度を知っているかどうかで、養育費を受け取れるかどうかが大きく変わってきます。
養育費と離婚届の手続き|知っておきたい実務のポイント
離婚届には養育費のチェック欄がある
離婚届の用紙には、「養育費の分担について取決めをしている・取決めをしていない」のチェック欄があります。法的な強制力はありませんが、離婚届を提出する前に養育費の取り決めをしておくことが非常に重要です。
離婚届の書き方について詳しくは「離婚届の書き方ガイド」をご覧ください。
離婚届の証人欄でつまずくケース
養育費の取り決めをして、いざ離婚届を提出しようとしたとき、意外と困るのが「証人2名」の確保です。協議離婚の場合、離婚届には成人2名の証人が必要です(民法第764条・第739条第2項)。
「離婚することを知られたくない」「親にも友人にも頼みづらい」という方は少なくありません。当サービスではよくあるご質問でも詳しくご案内していますが、証人代行サービスを利用すれば、誰にも知られることなく証人欄を埋めることができます。
証人を頼まれた側が知っておくべきこと
逆に、「離婚届の証人を頼まれたけれど、責任が生じるのでは?」と不安に思う方もいらっしゃいます。結論から言えば、証人には法的な責任や義務は一切発生しません。証人はあくまで「この離婚届が当事者の意思に基づくものであることを確認した」という立場です。
ただし、他人の個人情報(住所・本籍など)が記載された離婚届を預かることになるため、取り扱いには十分注意しましょう。
養育費の取り決めにかかる費用を比較
養育費の取り決めや離婚手続き全般にはさまざまな費用がかかります。ここでは主な費用を比較します。
弁護士・行政書士・証人代行サービスの費用比較
| サービス内容 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士への離婚相談 | 5,000〜10,000円/時間 | 初回無料の事務所もあり |
| 弁護士による離婚協議書作成 | 50,000〜150,000円 | 公正証書作成含む場合あり |
| 行政書士による離婚協議書作成 | 30,000〜80,000円 | 公正証書作成サポート含む場合あり |
| 公正証書作成費用(公証役場) | 5,000〜11,000円 | 養育費の金額により変動 |
| 弁護士に証人を依頼 | 5,000〜10,000円 | 証人1名あたり |
| 当サービス(証人代行) | 2,500〜2,800円 | 証人2名分・全国最安値 |
弁護士に証人を依頼すると1名あたり5,000〜10,000円かかるのに対し、当サービスなら2名分で2,500〜2,800円と圧倒的にお得です。しかも平均0.2日で返送いたしますので、お急ぎの方にも安心してご利用いただけます。
料金の詳細は「料金案内」をご覧ください。
養育費に関する統計データで見る日本の現状
養育費の受給率は依然として低い
令和3年度の厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によると、養育費の受給状況は以下の通りです。
- 母子世帯で養育費を「現在も受けている」:28.1%
- 父子世帯で養育費を「現在も受けている」:8.7%
- 母子世帯で養育費の取り決めをしている割合:46.7%
- 父子世帯で養育費の取り決めをしている割合:28.3%
つまり、そもそも養育費の取り決め自体をしていない方が半数以上いるのが現状です。取り決めをしていなければ受け取ることはほぼ不可能ですから、離婚前の段階で必ず養育費について話し合っておくことが大切です。
養育費不払いの主な原因
養育費が支払われなくなる主な原因としては、以下のようなものがあります。
- 義務者の再婚や収入減少
- そもそも取り決めをしていない
- 口約束のみで書面化していない
- 相手の居場所や勤務先がわからなくなった
- 強制執行の手続きが煩雑で諦めてしまう
2026年の法改正は、これらの問題の多くに対応するものとなっています。特に「法定養育費」は取り決めをしていないケースへの対策として、「先取特権」は強制執行のハードルを下げるものとして、大きな効果が期待されています。
養育費についてよくある質問
Q1. 養育費は離婚後でも請求できますか?
はい、請求できます。養育費の請求権は子どもの権利に基づくものですので、離婚時に取り決めをしていなくても、後から請求することは可能です。ただし、過去にさかのぼっての請求は「請求した時点」からが原則ですので、できるだけ早く請求することをおすすめします。
Q2. 相手が自営業の場合、養育費はどう計算しますか?
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を基準に算定表を適用します。給与所得者とは算定表の使い方が異なりますので注意が必要です。なお、自営業者の方が収入を過少申告しているケースもあるため、2026年の法改正による収入情報開示命令の活用が有効です。
Q3. 再婚したら養育費はもらえなくなりますか?
権利者(受け取る側)が再婚しただけでは、養育費が自動的に減額・免除されることはありません。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、再婚相手に扶養義務が発生するため、養育費の減額が認められる可能性があります。
Q4. 養育費と面会交流は関係がありますか?
法律上、養育費の支払いと面会交流は別の問題です。「養育費を払わないから会わせない」「会わせてもらえないから払わない」という主張は、いずれも法的には認められません。ただし、実務上は両方を一緒に取り決めることが多いです。
Q5. 離婚届の証人と養育費の取り決めは関係がありますか?
離婚届の証人は、離婚届が当事者の意思に基づくものであることを証明する立場であり、養育費の取り決め内容とは直接の関係はありません。ただし、協議離婚の際には養育費・財産分与・面会交流などをすべて取り決めたうえで離婚届を提出することが望ましいです。証人の確保にお困りの方は、当サービスのお申込みページをご利用ください。
まとめ:養育費は子どもの権利、正しい知識で確実に受け取ろう
養育費は親の都合ではなく、子どもが健やかに成長するための大切な権利です。2026年4月の法改正により、養育費を取り巻く環境は大きく改善されました。
この記事のポイントをまとめます。
- 養育費の相場は裁判所の算定表で確認できる(年収500万円・子ども1人で月額6〜8万円が目安)
- 2026年4月から法定養育費(月額2万円/子ども1人)が新設された
- 先取特権の付与により、私文書の合意書でも差し押さえが可能に
- 養育費の取り決めは必ず書面化し、できれば公正証書にする
- 離婚届の証人が見つからない場合は証人代行サービスが便利
離婚の手続きは精神的にも負担が大きいものですが、お子さまの将来のためにも、養育費の取り決めだけは必ず行いましょう。
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