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2026.4/8(水) 20:30   離婚届の不受理申出とは?手続き方法・必要書類・取り下げまで完全解説【2026年最新】

こんにちは。離婚届・婚姻届 証人代行サービスnet 担当の藤原です。

「配偶者が勝手に離婚届を出してしまうかもしれない」「以前署名した離婚届がまだ相手の手元にある」――こうした不安を抱えてご相談いただくケースは、当サービスの1,000件以上の証人代行実績の中でも非常に多くいただいています。

協議離婚は、夫婦双方の署名と証人2名の署名がそろった離婚届を役所に提出するだけで成立します。窓口では書類の形式審査しか行わないため、離婚の合意が本当にあるかを確認する手段がなく、過去に署名した離婚届を一方が無断で提出するリスクが存在するのです。

こうした事態を防ぐために用意されているのが「離婚届の不受理申出」制度です。この記事では、不受理申出の仕組みから具体的な手続き、取り下げ方法、実務で頻出するトラブルと対処法まで、証人代行の現場経験をもとに徹底解説します。

離婚届の不受理申出とは?制度の基本と法的根拠

不受理申出制度の定義

離婚届の不受理申出とは、自分の意思に基づかない離婚届が受理されることを未然に防ぐための法的制度です。戸籍法第27条の2第3項に基づき、市区町村の窓口に不受理申出書を提出しておくと、申出人本人が窓口に出頭して届け出たことが確認できない限り、離婚届は受理されなくなります。

参考:戸籍法(e-Gov法令検索)

不受理申出は「自分が知らない間に離婚届が受理されてしまうこと」を防ぐための制度です。申出人本人が窓口に出向けば、不受理申出中でも自分で離婚届を提出できます。

法制化の経緯と2008年改正のポイント

不受理申出は、もともと行政の実務運用として存在していた制度でした。2008年(平成20年)5月1日施行の戸籍法改正により法律に明文化され、制度の安定性と信頼性が大幅に向上しました。

この改正では、有効期限が6か月から無期限に変更されたことが最大のポイントです。以前は半年ごとに再申出が必要でしたが、現在は一度申出をすれば取り下げるまで効力が続きます。

協議離婚の仕組みと不受理申出の必要性

日本の協議離婚は、離婚届の書き方に沿って記入し、証人2名の署名をそろえて役所に提出すれば成立します。裁判所の関与が不要で手軽な反面、窓口では夫婦の離婚意思を実質的に確認する仕組みがありません。

この制度上の「隙間」を悪用し、一方が無断で離婚届を提出してしまうケースが後を絶たないため、不受理申出による自衛が重要なのです。

不受理申出が必要な5つのケースと全体の流れ

こんなときは不受理申出を検討すべき

当サービスに寄せられるご相談の中から、不受理申出が特に有効なケースを5つご紹介します。

  • 署名済みの離婚届が相手の手元にある:以前署名したが気持ちが変わった場合
  • 配偶者が一方的に離婚を進めようとしている:話し合いが決裂した場合
  • DV・モラハラ被害を受けている:相手が強引に離婚手続きを進める恐れがある場合
  • 離婚条件が未確定:財産分与・養育費・親権の合意前に届出されるリスクがある場合
  • 別居中で相手の行動を把握できない:知らないうちに届出される不安がある場合

不受理申出から離婚届提出までの全体像

制度の全体的な流れを把握しておきましょう。

不安を感じる
不受理申出を提出
離婚条件の話し合い
合意成立
取り下げ+離婚届提出
不受理申出は「保険」のようなものです。離婚そのものを否定するわけではなく、条件面の話し合いが整うまで自分を守るために使う制度です。

不受理申出の対象となる届出の種類

対象となる5種類の届出

不受理申出は離婚届だけでなく、届出によって効力を生じる以下5種類の届出が対象です。それぞれ個別に、または同時に申出ができます。

届出の種類 防止できること 具体例
婚姻届 意思に反する婚姻の成立 勝手に婚姻届を出されるリスク
離婚届(協議離婚) 無断での離婚成立 署名済み離婚届の無断提出
養子縁組届 意思に反する養子縁組 知らないうちに養子縁組される
養子離縁届(協議離縁) 無断での離縁 養子縁組の一方的な解消
認知届 意思に反する認知 自分の意思なく認知が成立する

不受理申出の対象外となるケース

裁判離婚・調停離婚・審判離婚など、裁判所が関与する離婚は不受理申出の対象外です。これらは裁判所が当事者の意思を確認したうえで成立するため、無断提出のリスクがそもそもありません。

不受理申出は「協議離婚」にのみ有効です。相手が家庭裁判所に調停を申し立てた場合、不受理申出では離婚を止められません。調停・裁判への対応は別途弁護士にご相談ください。

不受理申出の手続き方法・必要書類・提出先

必要書類一覧

必要なもの 詳細
不受理申出書 市区町村の窓口で入手(書式は全国共通)。事前にダウンロードできる自治体もある
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の写真付き証明書
印鑑 不要(令和3年9月1日の戸籍法施行規則改正により押印義務廃止。署名のみでOK)

参考:戸籍法施行規則(e-Gov法令検索)

手続きの流れ(4ステップ)

1
最寄りの市区町村窓口へ行く本籍地でなくても、住所地や所在地の役場で申出が可能です。全国どこの窓口でも受け付けています。
2
不受理申出書を記入する用紙は窓口で受け取れます。届出の種類、届出事件の本人の氏名、本籍などを記入します。
3
本人確認を受ける運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を窓口で提示します。
4
窓口に提出して完了受理された時点で即座に不受理の効力が発生します。費用は無料です。

提出先と手続きの注意点

不受理申出は必ず本人が窓口に出向く必要があります。郵送や代理人による申出は原則として認められません。ただし、やむを得ない事情がある場合は公正証書による方法が認められるケースもありますので、お住まいの自治体にご確認ください。

不受理申出は「本人出頭」が原則です。入院中やDV被害で外出が困難な場合など、やむを得ない事情がある方は、まず市区町村の戸籍窓口に電話でご相談ください。

有効期限・効力の範囲と改正前後の違い

現行制度は「無期限」で有効

平成20年の戸籍法改正により、不受理申出の有効期限は撤廃されました。一度申出をすれば、取り下げない限り効力が永続します。

項目 改正前(~平成20年4月) 改正後・現行
有効期限 6か月 無期限
更新手続き 6か月ごとに再申出が必要 不要
効力の終了 期限切れまたは取り下げ 取り下げのみ
届出時の押印 必要 不要(令和3年9月~)

効力は全国すべての自治体に及ぶ

不受理申出の効力は全国すべての市区町村に及びます。本籍地以外の役場で申出をした場合でも、本籍地に通知が送られるため、日本全国どの窓口に離婚届が提出されても確実に不受理となります。

「引っ越したから不受理申出が無効になった」ということはありません。一度申出をすれば、転居しても全国で効力が継続します。

不受理申出の取り下げ方法と離婚届提出のタイミング

取り下げに必要なもの

離婚届を提出する準備が整い、不受理申出が不要になった場合は、不受理申出取下書を市区町村の窓口に提出します。

  • 不受理申出取下書:窓口で入手可能
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など

取り下げも申出と同様に、申出人本人が窓口に出向く必要があります。郵送や代理人による取り下げは原則として認められません。費用は無料です。

取り下げと離婚届提出を同日に行う方法

実務上、取り下げと離婚届の提出は同日に行うことが可能です。一般的な流れは以下のとおりです。

1
不受理申出の取下書を提出窓口で取下書を記入・提出します。
2
取り下げの処理完了を確認窓口で処理が完了したことを確認してもらいます。
3
離婚届を提出取り下げ完了後、同じ窓口で離婚届を提出します。

取り下げなくても受理されるケース

申出人本人が直接窓口に出向いて離婚届を提出する場合は、不受理申出を事前に取り下げなくても受理されます。窓口で本人確認ができるため、「本人の知らないうちに届出が受理される」という不受理申出の趣旨に反しないからです。

ただし、自治体によっては処理手順が異なる場合もあるため、離婚届の提出前に事前確認しておくことをおすすめします。

「取り下げを忘れていた!」という場合でも、申出人本人が窓口に行けば離婚届は受理されます。ただし、配偶者だけが窓口に行く場合は不受理となるため、提出方法を事前に確認しておきましょう。

メリット・デメリットを徹底比較

不受理申出のメリットとデメリット

メリット
  • 無断での離婚届提出を確実に防止できる
  • 手続きが簡単で費用は無料
  • 全国どこの市区町村でも申出可能
  • 有効期限がなく一度の手続きで継続保護
  • 離婚届以外の届出にも対応
  • 押印不要で署名のみ(令和3年9月~)
デメリット・注意点
  • 本人が窓口に行く必要がある(郵送不可)
  • 相手が離婚届を出した際に間接的に発覚する
  • 取り下げ忘れのリスクがある
  • 調停離婚・裁判離婚には効力が及ばない

特に取り下げ忘れは実務上よくあるトラブルです。当サービスへのよくあるご質問でも多くの方からこの点についてお問い合わせをいただいています。

実務で多いトラブル事例5選と対処法

事例1:不受理申出を出していたことを忘れていた

当サービスで最も多いご相談の一つです。数年前に不受理申出を行い、その後夫婦で話し合いがまとまって離婚届を提出しようとしたところ、窓口で不受理となってしまうケースです。

対処法:申出人本人が窓口に出向いて取下書を提出するか、本人が直接離婚届を提出すれば受理されます。

事例2:相手が不受理申出を取り下げてくれない

離婚に合意しているにもかかわらず、配偶者が不受理申出を取り下げないケースです。不受理申出の取り下げは申出人本人しかできないため、相手の協力がなければ協議離婚は成立しません。

対処法:家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停や裁判による離婚は不受理申出の影響を受けないため、裁判所を通じて離婚を成立させることが可能です。

事例3:配偶者に不受理申出の存在を知られた

不受理申出をしたこと自体は配偶者に通知されません。しかし、配偶者が離婚届を提出した際に不受理となるため、間接的に申出の存在が知られてしまいます。

対処法:不受理申出は正当な権利行使です。発覚自体を完全に避けることは難しいですが、「離婚条件の合意前に一方的に届出されることが心配だった」と冷静に説明し、話し合いの場を設けることが重要です。

事例4:離婚届提出時に窓口で本人確認できなかった

不受理申出中に申出人本人が離婚届を提出しようとしたものの、本人確認書類を持参していなかったため受理されなかったケースです。

対処法:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写真付き本人確認書類を必ず持参してください。写真なしの書類(健康保険証など)のみの場合は複数の書類が必要になることがあります。

事例5:証人を手配した後に不受理で受理されなかった

当サービスで証人欄の署名代行をご利用いただいた後、いざ提出という段階で不受理となるケースです。証人代行の費用が無駄になったとお感じになる方もいらっしゃいます。

対処法:証人欄の署名は有効のままですので、不受理申出の取り下げ後(または申出人本人による窓口提出で)改めて同じ離婚届を提出すれば受理されます。証人署名のやり直しは不要です。

離婚届を提出する前に、ご自身またはお相手が過去に不受理申出をしていないか必ず確認しましょう。確認は本人が本籍地の役所に問い合わせることで可能です。

不受理申出と証人代行サービスの関係・費用比較

証人欄の記入と不受理申出は別の問題

離婚届には証人2名の署名が必要です。当サービスが証人欄に署名・捺印を代行いたしますが、不受理申出が出されている状態では、たとえ証人欄が完璧に記入されていても離婚届は受理されません

当サービスにお申込みいただく際は、以下の点を必ずご確認ください。

  • 過去にご自身が不受理申出を提出していないか
  • 配偶者が不受理申出を提出していないか
  • 不受理申出を取り下げ済みか(または本人が窓口で提出する予定か)

証人を頼まれた方へ――不受理申出の影響はゼロです

「不受理申出が出されていたら、証人の自分にも何か影響があるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。結論から言うと、証人には一切の法的影響はありません。不受理申出はあくまで届出の当事者(夫婦)に関する制度であり、証人の法的責任や立場には何の関係もありません。

証人を引き受けることに不安がある方は、よくある質問ページもあわせてご確認ください。お客様の声でも安心してご利用いただいた事例をご紹介しています。

証人が見つからない場合の費用比較

離婚届の証人が見つからない場合、いくつかの選択肢があります。

弁護士・行政書士に依頼
  • 弁護士:5,000円〜10,000円
  • 行政書士:3,000円〜8,000円
  • 対応している事務所が限られる
  • 予約・面談が必要な場合も
当サービスを利用
  • 全国最安値水準:2,500円〜2,800円
  • 全国対応・秘密厳守
  • 平均0.2日で返送
  • 1,000件以上の実績

料金の詳細は料金ページをご確認ください。ご依頼方法は簡単で、お申込みから平均0.2日で証人欄に署名・捺印した離婚届をご返送いたします。特定商取引法に基づく表記にも記載のとおり、秘密厳守で対応しております。

まとめ:不受理申出で自分の権利を確実に守ろう

離婚届の不受理申出は、自分の意思に反する離婚を防ぐための非常に重要な制度です。手続きは無料で有効期限もないため、不安がある方は早めに申出をしておくことをおすすめします。

一方で、離婚の合意ができて離婚届を提出する段階になったら、不受理申出の取り下げを忘れないよう注意してください。当サービスへのお申込みの際にも、不受理申出の有無を事前にご確認いただくとスムーズです。

離婚届の証人が見つからない方は、ぜひ当サービスをご活用ください。1,000件以上の実績で安心してご依頼いただけます。


離婚届・婚姻届 証人代行サービス net では協議離婚の際、離婚届の「証人欄」の署名・捺印の代行サービスを行っております。

身近に証人を頼める人がいない方、ぜひご利用ください。

お申込み | ご依頼方法 | お客様の声

全国対応・秘密厳守・全国最安値2,500円~

【離婚届けの豆知識】

2026.4/5(日) 18:12   離婚届の証人は誰に頼む?条件・費用・代行サービスの選び方【完全ガイド】

こんにちは。離婚届・婚姻届 証人代行サービスnet 担当の藤原です。

当サービスには「離婚届の証人を誰に頼めばいいかわからない」というご相談が毎月多く寄せられます。これまで1,000件以上の証人代行をお手伝いしてきた実務経験から、証人の法的条件・頼む相手の選び方・頼めない場合の対処法・証人を頼まれた側の注意点まで、網羅的に解説します。

離婚届の証人とは?なぜ必要なのか

協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)では、離婚届に成人2名の証人の署名が法律で義務付けられています(民法第764条・第739条)。証人の署名がなければ離婚届は受理されません

証人の法的な役割は、「夫婦が自分たちの意思で離婚することを確認した第三者」として署名することです。これは、一方の配偶者が勝手に離婚届を提出することを防ぐための制度でもあります。

証人が必要な離婚 vs 不要な離婚
離婚の種類 証人の要否 概要
協議離婚 必要(2名) 夫婦の話し合いで離婚。日本の離婚の約9割を占める
調停離婚 不要 家庭裁判所の調停委員を介して話し合い
審判離婚 不要 調停不成立後、裁判官が審判で決定
裁判離婚 不要 訴訟により判決で離婚成立

つまり、証人が必要なのは協議離婚のみです。調停・審判・裁判離婚は裁判所が関与するため、第三者の確認は不要とされています。協議離婚の手続き全体については離婚届の書き方ページをご覧ください。

証人になれる人の条件【意外とシンプル】

証人になれる条件は、たった2つです。

  • 18歳以上の成人であること(2022年4月の民法改正で成人年齢が20歳→18歳に引き下げ)
  • 離婚する当事者(夫・妻)本人以外であること

これ以外に制限はありません。以下の表で具体的に確認しましょう。

証人になれる? 回答 補足
自分たちの子供(18歳以上) ○ なれる 成人していれば法的に問題なし
両親・兄弟姉妹 ○ なれる 最も多い選択肢
友人・知人 ○ なれる 離婚の相談相手に多い
職場の上司・同僚 ○ なれる 信頼関係があれば可
全くの他人・代行業者 ○ なれる 法律上の制限なし
外国籍の方 ○ なれる 日本在住でなくても可
離婚する本人(夫・妻) ✕ なれない 当事者は証人不可
17歳以下の未成年 ✕ なれない 成人年齢に達していない

証人を頼む相手として多いのは?【実績1,000件からわかった傾向】

当サービスにご依頼いただくお客様の多くが「最初は自分で証人を探そうとしたが、結局頼めなかった」とおっしゃいます。一般的に多い選択肢を、メリット・デメリットとともにご紹介します。

1. 両親・兄弟姉妹などの親族

最も一般的な選択肢です。離婚の事情を理解してくれていることが多く、頼みやすい相手と言えます。

  • メリット:気心が知れている、費用がかからない、住所・本籍を把握しやすい
  • デメリット:離婚に反対されている場合は頼みにくい、他界している場合がある、家族関係が悪化するリスク

2. 親しい友人・知人

離婚について相談していた友人に頼むケースも多いです。

  • メリット:事情を理解してくれている、気軽に頼みやすい
  • デメリット:離婚の事実を知られる、本籍地を教えてもらう必要がある、友人関係への影響

3. 弁護士・行政書士

離婚手続きを依頼している専門家に証人を頼むことも可能です。

  • メリット:専門家としての安心感、守秘義務がある
  • デメリット費用が5,000円〜10,000円と高め、証人だけの依頼は受け付けない事務所も多い

4. 証人代行サービス

近年、利用者が増えているのが証人代行サービスです。当サービスへのご依頼理由として最も多いのは「周囲に離婚を知られたくない」です。

  • メリット:完全秘密厳守、最短即日対応、手続きが簡単、費用が最も安い
  • デメリット:信頼できる業者を選ぶ必要がある

【費用比較表】証人を頼む方法別の費用・スピード・秘密保持

頼む相手 費用目安 対応スピード 秘密保持
親族・友人 0円(お礼程度) 数日 △ 知られる
弁護士 5,000〜10,000円 数日〜1週間 ○ 守秘義務あり
行政書士 3,000〜8,000円 数日 ○ 守秘義務あり
証人代行サービス 2,500〜2,800円 最短即日(平均0.2日) ◎ 完全秘密厳守

証人欄の書き方と注意点【2026年最新】

証人をお願いする際、記入ミスがあると離婚届が不受理になる場合があります。以下の点に注意してください。

証人欄に記入する4つの項目

  • 氏名(必ず本人の自署。印鑑は不要)
  • 生年月日
  • 住所(住民票の通り正確に。ハイフン省略はNG)
  • 本籍(戸籍の通り正確に。わからない場合は本籍地記載の住民票で確認)

絶対にやってはいけないこと

  • 代筆は原則NG:証人欄は本人の自筆が原則です。代筆した場合は離婚届が無効になるだけでなく、有印私文書偽造罪(刑法第159条)に問われる可能性があります。なお、病気等で自署できない場合は、戸籍法施行規則第62条に基づき例外的に代筆が認められることがあります。
  • 架空の人物の名前を書く公正証書原本不実記載罪に該当する可能性があります。実際に東京地裁平成21年の判決では、架空の証人署名により損害賠償が命じられた事例があります。

押印は不要(2021年法改正)

2021年9月の戸籍法施行規則改正により、離婚届への押印は任意となりました。証人欄も同様です。ただし、任意で押印しても問題はありません。

訂正の方法

書き間違えた場合は、証人本人が二重線を引いて訂正する必要があります。訂正印は不要ですが、第三者が勝手に訂正することはできません。

離婚届の記入方法全体については離婚届の書き方ページで詳しくまとめています。

証人を頼まれた側が知っておくべきこと

逆に、知人から証人を頼まれた場合の注意点もまとめておきます。

証人になっても法的リスクはない

証人は離婚の事実を確認するだけの立場です。離婚後の慰謝料や養育費の連帯保証人になるわけではありません。証人になったことで金銭的な義務を負うことは一切ありません。

注意すべきプライバシーリスク

証人欄には住所と本籍を記入します。離婚届は役所に提出・保管されるため、将来的に相手方配偶者が戸籍謄本等を取得した場合に、証人の氏名・住所が閲覧される可能性があります。このリスクが気になる方は、お断りしても全く問題ありません。

署名は必ず自分で書く

「代わりに書いておくから」と言われても、必ず自分で自署してください。代筆は刑法上の罪に問われる可能性があります。

証人を頼める人がいない場合の3つの解決法

当サービスへご依頼いただくお客様の主な理由は以下の3つです。

  1. 周囲に離婚を知られたくない」(最も多い理由)
  2. 身近に頼める人がいない」(遠方在住、疎遠、家族に反対されている等)
  3. 頼むこと自体が面倒・気まずい

解決法1:証人代行サービスを利用する(最も手軽)

ネットから申し込み、離婚届を郵送するだけで証人欄を記入して返送してもらえます。

信頼できる証人代行サービスの選び方

  • 運営者情報(事業者名・住所・連絡先)が特定商取引法に基づく表記で明記されているか
  • 実績件数が十分にあるか(当サービスは1,000件以上の実績
  • 料金が明確に表示されているか
  • 秘密保持の方針が示されているか
  • 返送までの日数が明記されているか(当サービスは平均0.2日

解決法2:弁護士・行政書士に依頼する

離婚手続き全体を専門家に依頼している場合は、その弁護士・行政書士に証人を頼めることがあります。ただし、証人だけの依頼は受け付けていない事務所も多く、費用も5,000〜10,000円程度かかります。

解決法3:調停離婚に切り替える

証人が見つからないことを理由に、家庭裁判所での調停離婚に切り替える方法もあります。ただし、調停は申立てから成立まで数ヶ月かかるため、証人の問題だけのために選ぶのは現実的ではありません。

よくあるご質問はQ&Aページもご覧ください。

よくある質問(Q&A)

Q. 離婚届の証人に法的リスクや責任はありますか?

A. 証人は離婚の事実を確認するだけの立場であり、離婚後の責任や義務を負うことは一切ありません。慰謝料や養育費の連帯保証人になるわけではないので、安心して引き受けていただけます。

Q. 証人に面識がなくても大丈夫ですか?

A. はい、法律上は面識がなくても問題ありません。証人代行サービスでは、依頼者と証人が直接会うことなく手続きが完了します。

Q. 婚姻届の証人も同じ条件ですか?

A. はい、婚姻届の証人も離婚届と同じ条件(18歳以上の成人2名)です。当サービスでは婚姻届の証人代行も対応しております。

Q. 証人代行サービスの費用はどのくらいですか?

A. 当サービスでは証人1名2,500円、2名2,800円(税込)で対応しております。弁護士に依頼する場合の5,000〜10,000円と比べて半額以下でご利用いただけます。料金の詳細はこちら

Q. 急いでいるのですが、最短どのくらいで対応できますか?

A. 当サービスでは書類到着から平均0.2日で返送しております。お急ぎ対応も無料です。詳しい実績はお知らせページをご確認ください。

Q. 証人欄を自分で2名分書いてもいいですか?

A. いいえ、2名の証人はそれぞれ別の人物が自署する必要があります。1人の人が2名分書くことはできません。

Q. 証人の本籍がわからない場合はどうすればいいですか?

A. 証人ご本人に、本籍地記載の住民票を取得して確認してもらう方法が確実です。マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。

まとめ

離婚届の証人は18歳以上であれば誰でもなれますが、実際に頼むとなると「知られたくない」「気まずい」「頼める人がいない」等の理由で悩む方が非常に多いです。

費用面でも、弁護士(5,000〜10,000円)や行政書士(3,000〜8,000円)と比較して、証人代行サービス(2,500〜2,800円)は最も手頃な選択肢です。周囲に知られることなく、最短即日で手続きが完了します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法的判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。

参考法令:民法第739条・第764条(e-Gov法令検索)、戸籍法第33条刑法第159条


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【離婚届証人代行について】

2020.2/25(火) 13:58   ホラーな離婚届が発売!?

ホラーな離婚届が発売!?

もうすぐ4年に1回しかない2月29日ですが、その日が「円満離婚の日」というのはご存知ですか?

「2人に、福(29)あれ」 で円満離婚の日なんだとか・・・

そんな記念日!?に、ホラー漫画家の日野日出志さんによる「怖すぎる離婚届」が発売されるそうです❗️

それがコチラ!!!

怖すぎる離婚届!?

販売価格は1122円だそうです。( 1122=いい夫婦 笑)

日野日出志デザイン離婚届 公式オンラインショップ

役所の受付の人もびっくりするでしょうね?(笑)

届・婚姻届 証人代行サービスnet

【離婚届けの豆知識】

2019.7/13(土) 12:00   離婚届けの印鑑

離婚届けの印鑑

離婚届けの印鑑

離婚届けに押印する印鑑は法律上ではどんな決まりになってるかご存知ですか?

離婚届に押す印鑑は認印や三文判でもよく、印鑑証明も不要です。

※シヤチハタ・ゴム印は不可です

よく実印じゃないとダメなんですか?と聞かれますがシヤチハタ・ゴム印以外の印鑑なら「なんでもいい」ってことなんですね。

ちなみに印鑑の種類はこんな感じです。

三文判

「三文判」は機械で大量生産された印鑑。100円ショップやホームセンターでクルクル回るケースなどに入って売っている印鑑のことです。 昔は三文で買えたということから、『三文判』といわれるようです。 この三文判でも、印鑑登録すれば「実印」、銀行に届け出れば「銀行印」として使える印鑑です。

一般的な意思表示をするために押印する印鑑。 「意思表示」という点では、押印することで「責任を負う」ことにもなる印鑑です。

認印

『認印として利用できる印鑑は、「下記の3つ以外の印鑑」』。 自治体(市区町村)に印鑑登録している印鑑(実印) 銀行口座の届け出に使っている印鑑(銀行印) シャチハタ印

実印

自治体(市区町村)に印鑑登録している印鑑。 三文判でも可。

銀行印

銀行口座の届け出に使う印鑑。 三文判でも可。

法務省HP印鑑証明書交付申請書

離婚届の証人代行サービス

【離婚届けの豆知識】
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