メニュー
離婚される際には、各市区町村役場にて 「離婚届」用紙を受け取り、 必要事項を記入したうえで、
必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。
離婚届の記入例:画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。
画像出典: 法務省HP
婚姻中の氏名を記入する。
戸籍謄本に記載されている、夫婦の本籍地を記入する。筆頭者は本籍地の町名番地の下に書かれている名前。
自分の実父母の名前を記入する。亡くなっている場合や離婚している場合も記入する。養父母がいる場合は、用紙下部のその他の欄に「妻の養父○○○○、妻の養母○○○○」と記入する
あてはまる離婚の種類にチェックを入れる。
婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかチェックを入れる。離婚後も、離婚の際に称していた氏を称する場合には、 何も記入しない。この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚届に添えて提出。
20歳未満の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、子の氏名を記入する。子どもが2人以上いる場合には、一方の親権者を父、他方を母とすることもできる。
同居を始めた年・月を記入する。その後、別居をしているならば、別居した年・月も記入する。
別居していないなら記入しない。すでに住民票が移してあっても、同居していた住所を記入する。
別居していたなら、あてはまるところにチェックを入れる。別居していないならば、「夫妻の職業」欄だけを記入する。
夫婦に養父母がいる場合に養父母の名を記入する。
必ず本人が自分で署名する。夫婦それぞれが婚姻中の氏名を記入する。現在、押印は任意ですが、押印される場合は印鑑は朱肉を使う印鑑であれば、実印でなくてもよく、 認印、三文判でも可。朱肉を使わない簡易印鑑は不可。また夫婦で同じ印鑑を押すのも不可。外国人の場合はサインのみで可。
協議離婚の場合、2名(20歳以上の成人)の証人が必要。署名(住所・氏名・本籍・生年月日)・押印してもらう(現在は任意)。
書類に不備があった場合のため、日中連絡のとれる電話番号を記入する。携帯電話でも可。
◎ 離婚届けの入手方法は主に以下の三つになります。
無料ですので一番おすすめの入手方法です。離婚届は市町村役場の戸籍を扱う窓口でもらえます。
役場によっては窓口のカウンターなどに置いてある場合もありますので自由に持って帰れる場合もあります。 書き損じることもあるので、何枚か余分をもらっておくと安心です。
離婚後に、姓を変えず相手と同じものを使い続ける場合は、一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」ももらっておくとよいでしょう。
開所時間以外でも休日夜間受付窓口でももらえます。
また離婚届をもらうだけなら夫婦ご本人ではなくても大丈夫なので、誰かにお願いして取りに行ってもらうことも可能です。
ちなみに、離婚届の書式は全国共通なので、どこの役所でもらっても大大丈夫です。
役所によっては郵送で取り寄せ可能な場合もあります。
役所によって不可の場合もあるようなので直接役所にお問い合わせください。
郵送で取り寄せる場合は往復の切手代が必要です。
離婚届はインターネット上でダウンロードして印刷したものでも問題はありません。人目が気になる場合などは便利な方法と言えます。
離婚届ダウンロード: http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=334
ただしダウンロードしたものをプリントアウトする場合は、A3サイズで印刷しなければなりません。
自宅のプリンタがA4までしか対応していないなら、コンビニなどでプリントアウトすることになります。
離婚届は、結婚していた時の本籍地、住所地(住民登録をしているところ)のある市区町村役場の戸籍係に提出します。
本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。
役所には、原則として、24時間、365日提出することができます。
役所が閉まっているときは、休日・夜間窓口で提出できます。
郵送や他の方に提出を頼むことも可能ですが、不備があった場合には役所に直接に出向かなくてはならない場合があるので注意しましょう。
郵送もしくは他の人に提出を頼んだ場合は、役所から、「離婚届を受理した」というお知らせ(離婚届の受理通知)が自分あてに郵送されてきます。